2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
二つ目は、延滞情報が個人信用情報に記録され、その結果、新たなローン審査が通らなくなるというものであります。 そこで、金融庁にお聞きします。 全国数多くの金融機関による住宅ローンの商品がありまして一概に述べるのは難しいかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症の影響で大変な状況とはいえ、住宅ローンの延滞をするとこのようなまずい状況になる可能性はありますでしょうか。
二つ目は、延滞情報が個人信用情報に記録され、その結果、新たなローン審査が通らなくなるというものであります。 そこで、金融庁にお聞きします。 全国数多くの金融機関による住宅ローンの商品がありまして一概に述べるのは難しいかもしれませんが、新型コロナウイルス感染症の影響で大変な状況とはいえ、住宅ローンの延滞をするとこのようなまずい状況になる可能性はありますでしょうか。
住宅ローンにつきまして、条件変更などが行われずに延滞となりました場合につきましては、その取扱いは金融機関によって異なってくるわけでございまして、一概には申し上げられませんけれども、多くのケースについて申し上げますと、優遇金利の変更はしないということで、優遇金利はそのまま適用される、けれども、延滞情報は個人信用情報に登録されるという取扱いが多いというふうに聞いております。
同様に、資金決済業についても、デジタルマネーでの賃金支払い解禁を見据えて、利用者保護は万全なのか、決済データが蓄積されることで、中国のような個人信用スコアリングのシステムができてしまうのではないだろうか、無料の少額送金サービスが普及してしまうと、既存の金融機関は採算維持のために口座維持手数料を導入せざるを得なくなるのではないか、などなどの懸念がございます。
スマホ決済に付随した個人信用評価サービスについて、現在ではまだ我が国で目立った事例はないと承知しておりますが、いずれにせよ、個人情報保護法など関係法令にのっとってプライバシーを含めた利用者の安心が確保されなければならないと考えています。 クラウドサービスについてお尋ねがありました。
スマホ決済に付随して、中国では二〇一五年から芝麻信用、セサミ・クレジット等による個人信用評価サービスも普及しています。決済履歴のみならず、個人の信用、資産、人的情報、政府データベースとも連動して作成されています。個人の信用格付であり、国家による過度な個人管理とも言えます。国務院が二〇一四年に社会信用システム構築計画を発表し、セサミ等はその国策と連動しているようです。
今の奨学金返済の取立てというのは大変厳しく、少しでも滞納すれば自宅や職場に来訪したり電話での取立てがある、三か月過ぎるとすぐに個人信用情報機関のブラックリストにも登録される、九か月目には裁判所から督促があると。これだけ厳しい取立てやペナルティーもある下で、もう奨学金の利用者というのは必死になって返済を続けている実態があるわけです。
先ほど申し上げましたブラックリストへの登録件数、個人信用情報機関への登録件数は、二〇一三年度、そして二〇一七年度、それぞれ何件か、文科大臣、お答えください。
日本学生支援機構の所有する債権のうち、個人信用情報機関へ各年度中に新たに登録した件数でございますが、二〇一三年度においては一万三千四十七件、二〇一七年度においては二万五千二百八十八件です。
その上で、養育費の徴収については、給与天引きのほかに所得税の還付金からの相殺、失業手当からの相殺、それから養育費が徴収できない場合には自動車運転免許証の停止、個人信用情報機関への通知を介してクレジットカードの利用制限、パスポートの発行拒否、すごいんです。さらには刑事罰、もうむちゃくちゃですね、これ、すごい、ぞっとするわけでありますが。
○松本副大臣 日本学生支援機構において貸与された奨学金の延滞者のうち一定の基準を満たす者については、延滞者への各種ローン等の過剰貸し付けを抑制し、多重債務への移行を防止するため、当該延滞者の情報を個人信用情報機関に提供しているという状況は承知をしているところであります。
○政府参考人(常盤豊君) 日本学生支援機構における個人信用情報機関への登録でございますけれども、平成二十六年度でございますと一万七千二百七十九件ということでございます。
滞納が三カ月以上続けば、金融の個人信用情報機関、いわゆるブラックリストに掲載をされることになる。そのことから、多額の借金を恐れて進学を断念するとか、あるいは、奨学金を借りずに進学した学生が学資の捻出のために長時間のアルバイトに追われるといった事態になっております。
そして、更にちょっと質問を続けたいと思うんですけれども、これは日本学生支援機構の場合がそうなんですけれども、一定期間返還を延滞した場合なんですけれども、個人信用情報機関に登録されることになるんでしょうか。
けれども、いろんな返還率が悪いといった様々な指摘がなされる中で、とにかく返してもらわなければいけないという、返済優先というように様変わりをしてしまいまして、そこで個人信用情報機関に登録される、これは日本学生支援機構の場合は三か月延滞した場合に、いわゆるブラックリストですけれども、個人信用情報機関に登録されるというようなこともなされているわけであります。
貸与を受けた者が貸与金の返還を遅滞した場合には、最高裁からその信用情報を個人信用情報機関に登録するということはございません。
そこで、まず政府参考人に伺いたいと思いますけれども、平成二十四年度末時点の個人信用情報機関への登録件数、ブラックリストですね、いわゆる、それから債務名義取得件数、これは裁判所で債務が確定した件数、それから財産差押えの件数、それぞれを教えていただきたいということ。それから、あわせて、この奨学金の回収業務をどこに委託をしているのか、お聞かせいただけますでしょうか。
○行田邦子君 今機構では、回収の強化策として、三か月滞納するとブラックリストに載せる、個人信用情報機関に載せるということ。九か月の返済の滞納をすると督促状を出す、まあ法的措置です。その後、財産差押えということになっています。
まず、個人信用情報機関への登録件数でございますが、九千八百七十一件でございまして、平成二十二年度と比較しますと二・二倍という数字になっております。債務名義取得につきましては八千九十五件でございまして、これも一・三倍でございます。また、財産差押えについては三百二十六件でございまして、これは三・八倍という形になっております。
昨年の質疑でも、私は、日本学生支援機構の奨学金が、学生に返済の保証もないのに過剰な貸し付けを行い、卒業後は、滞納したら一〇%もの延滞金を上乗せし、返済猶予期間も、去年は、いかなる事情があれども五年までとしており、三カ月滞納で個人信用情報機関、ブラックリストに登録する、九カ月滞納すれば法的措置をとる、返還金の厳しい取り立てで自己破産に追い込む、こんなむごいやり方があるか、こういうことを指摘いたしました
このため、返還できるにもかかわらず返還しない者に対しては、延滞金の付加、個人信用保証協会への登録、それから支払い督促申し立てなどの法的措置の実施などにより、返還を促しているというところも一方でございます。
それでやむなく滞納というふうになれば、滞納三カ月で個人信用情報機関に通報し、ブラックリストに載せる。滞納九カ月で法的処理に移ります。滞納期間には一〇%の延滞金が上乗せされております。 ここでまた城井さんに聞くんですが、奨学金の滞納を理由に学生支援機構が訴訟に訴えた支払い督促申し立て件数はどれだけあるか、二〇〇六年度以降二〇一〇年度まで、年度ごとに答えてください。
先ほど副大臣がおっしゃったように、返済をしたものを原資にまた次へ貸し出していくわけですから、当然必要だというふうに思いますけれども、昨年からは、実は個人信用情報機関の活用も始まっていまして、これはどういうことかというと、奨学金を借りるときに判こを押すんです。この押印をするのは、三か月でしたか、奨学金を滞納、返還を滞納したら個人情報機関へ登録をしますよ、それでもいいですねと。
個人信用情報の取扱いに関しましては、全国銀行協会では本年三月二十三日に、今般の大震災を起因とした延滞等の事故情報は、当面の間、全国銀行個人信用情報センターへの登録を行わないなど、被災地域の顧客が不利益を被ることのないよう十分留意する旨を会員金融機関に対して通知しております。民間金融機関においては、これを踏まえまして、顧客の被災状況等に十分配慮した対応を行っているものと承知しております。
また、金融機関についても同様の取組を行っていただいているところでございまして、全国銀行協会におきまして、やはり震災を起因としました延滞等の事故情報については、当分の間は全国銀行個人信用情報センターへの登録を行わないなど、被災地域の顧客が不利益を被ることのないよう十分留意して対処していただきたいということを銀行、信用金庫、信組等に対して通知したというふうに伺っております。
破産してしまうと、もうその情報が個人信用情報機関に登録されて、今度はローンも組めないという状況でございます。先日、日弁連の宇都宮会長が官房長官のところに申入れをされたと思います、この二重ローンの問題について政府として検討すべきだということで。 まず冒頭に、法律家でもあります官房長官に、政府としてこの二重ローンの問題について今後どのように検討をされていくのか、この点について伺いたいと思います。
つまり、減額返還を希望する場合に、それを申請しようと思えば、個人信用情報の取り扱いに関する同意書を出していない人はそのときに出していただく、提出する必要がある、こうわざわざ注記されているんですよ。 大臣と前に、奨学金、ブラックリストに載せて追い回すようなことはやめるべきじゃないですかと言いましたら、そのときの答弁は、本人の同意をとっておりますと。
延滞三カ月で個人信用情報機関に個人情報が登録されるとあります。これはブラックリストに載せるということですね。御丁寧にもパンフレットには、「登録されると、クレジットカードが作れなくなったり、住宅ローンを組めなくなる場合があります。」と、おどしのような言葉が書いてあります。
ただいまの個人信用情報機関の活用ということについては、言うまでもなく次の学生への貸与の原資となる、その返還金の回収促進ということも考えられるものでありまして、また、このことは、延滞者に対する各種ローンの過剰貸し付けを抑制するとか、あるいは多重債務化への移行を防止するとか、いわば教育的な意義もないでもない、私はこのように思っております。
一方、余裕があるのに返済をしないという滞納者について、個人信用情報機関の活用と法的措置等による回収強化というものを図りながら、めり張りのある適切な対応を図っていきたいというふうに思っているところでございまして、まさに経済的理由によって返済が困難な方々に対しては、毎月の返済額を減額するというようなことにより返済者の負担軽減を図る減額返還制度というものの導入を目下検討しているところでございますので、ぜひ
前の政権が〇七年の十二月二十四日閣議決定をしました独立行政法人整理合理化計画の中で、日本学生支援機構に、有利子、金利三%上限の見直し、回収事業などの民間委託の推進、そして〇八年度中に回収率向上の改善策を示すよう促して、そして同年の六月十日の奨学金の返還促進に関する有識者会議の報告では、遅滞率の高い学校名の公表、延滞債権の民間委託、滞納九カ月で法的措置を実施する、滞納三カ月で個人信用情報機関への通報、
この回収強化に資する施策をいろいろ検討しているところでありますけれども、あくまでも教育上の配慮として、奨学金の貸与を決定する際の与信情報には個人信用情報機関の活用をしないことということや、登録される方は三カ月以上延滞した方に限られるということなどを決めているところでございます。